住宅を購入する際の住まい給付金・住宅取得等資金贈与の特例・住宅ローン控除について京都不動産サポートが解説しています

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すまい給付金

消費税の増税に伴い、マイーホーム取得者の消費税引上げによる経済的負担を軽減するために施行された制度のひとつです。

住宅ローン控除も、マイホーム取得者の経済的負担を軽減する制度です。

しかしそれは、所得税を多く払う高所得者にはうれしい制度ですが、低所得でも頑張って働いて夢のマイホームを購入した人には、恩恵が少ない点が指摘されていました。また、ローンを組まずに現金で購入する人には、恩恵が受けられないのはどんなものか、と指摘されてきました。

そこで、一定の要件(人的・物的)のもとで、マイホームを購入した人(現金購入者も対象)に、一定のお金を給付しようというのが、この住まい給付金の制度になります。

気になる給付金額は、年収等で変わりますが、最大、消費税8%時には30万円、10%時には50万円の給付が受けられます。

なお、給付を受けるには、住まい給付金事務局に申請が必要ですので、忘れずに必ず申請してください。(申請期間も、引き渡しから1年までなので、要注意です。)

以下、ポイントを挙げておきますが、詳しくは、住まい給付金のページをご覧ください。

1.住宅ローン控除と併用可。
 2.売主業者なら中古住宅も対象。(個人間売買は対象外)
 3.申請が必要。
 4.実施は、平成26年4月から平成33年12月までの引き渡し・入居を予定。
 5.対象建物の延床面積50㎡以上。
 6.現金取得者の場合、年齢50歳以上かつ収入目安650万円以下。
 7.収入が一定以下の人が対象。(目安:8%時510万円、10%時775万円)
 8.良質な建物が対象。(第三者機関の検査必須)  

 

住宅取得等資金贈与の特例

住宅取得等資金贈与の特例とは、平成33年12月31日までに、自己の直系尊属(父母・祖父母等)から、居住用家屋の取得や増改築に充てるための金銭の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が課されないという特例のことです。

以下、ポイントを挙げておきますが、詳しくは国税庁のサイト(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)を参考にしてください。

1.受贈者の所得制限あり。(贈与年の合計所得2千万円以下)
 2.受贈者の年齢制限あり。(その年の1月1日現在で20歳以上)
 3.対象住宅の延床面積は、50㎡以上240㎡以下。
 4.入居は、贈与の翌年3月15日までに。
 5.贈与税の申告必須。(贈与の翌年2月1日から3月15日までに)

 

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、平成33年12月31日までに、個人が住宅を購入し、その際、金融機関の償還期間10年以上のローンを組んだ場合、一定期間にわたり、所定の金額が、所得税から控除されるという制度です。

さらに、平成29年までは、所得税から控除しきれなかった金額について、一定の金額を、住民税から控除することができることになっっています。

最大控除額は、10年間にわたり、計400万円(認定住宅の場合500万円)となっています。なお、消費税が10%に上がるタイミングで期間が3年拡充され、13年間控除が受けられることになります。

具体的には、毎年、年末の借入金残高に、控除率10%をかけて計算したローン控除額が、所得税から控除されます。

また、取得以外に、特定の増改築(バリアフリー・省エネ改修工事)を行った場合にも、ローン控除が受けられることがあります。

以下、ポイントを挙げておきます。

1.対象住宅の延床面積は、50㎡以上。
 2.中古住宅の場合、築20年(耐火建築の場合、25年)以内。
 3.併用住宅の場合、2分の1以上が居住用。
 4.増改築の場合、工事費用が100万円超。
 5.前後で居住用譲渡の特例(3千万円特別控除・買換え特例等)を受けていないこと。

 

 

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