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京都市で不動産を売買する際の不動産仲介業務、売買契約書作成、不動産名義変更(所有権移転登記)など個人間売買のサポート

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仲介手数料イメージ

仲介手数料

不動産を売買する場合、通常は不動産会社に依頼します。すると、最後に請求されるのが、仲介手数料です。

この仲介手数料は、宅建業法により上限が決められていて、下記の数式で計算します。(物件価格400万円超、消費税10%とします。)

 

一般の不動産会社の仲介手数料の算式

 

3千万円の物件を購入する場合、105万6千円になります。

初めて聞く人は相当びっくりすると思いますが、物件の調査費用や広告料等がかかるため、きっちり仕事をする業者ならその程度かかってきます。

弊社においても通常の仲介業務の場合には上記金額がかかりますが、自分たちで売買の目処までついた個人間売買の場合には仲介手数料を軽減する2つのタイプをご用意しています。(詳しくは個人間売買サポート

 

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