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住宅購入でかかる税金イメージ

印紙税

不動産を購入する際に作成される売買契約書や、金融機関で住宅ローンを借りる際に作成される金銭消費貸借契約書に、所定の金額の収入印紙を貼ることで納付する税金のことを指します。

この売買契約書(不動産譲渡契約書)に貼る収入印紙につき、平成26年4月1日から平成32年3月31日まで、税率が軽減されています。
 一番多い取引価格帯でのある、売買金額1千万円から5千万円までなら、1万円で済むことになります。(本則2万円なので50%軽減)

詳しくは、国税庁 印紙税軽減のページをご覧ください。

 

登録免許税

不動産につき、各種登記をする際に、法務局に納める税金のことです。

通常、不動産取引の際、司法書士に、司法書士報酬と共に支払っているので、税金と感じないことが多いかもしれませんが、司法書士が登記申請する際に、預かった登録免許税分の収入印紙を貼って(オンライン申請の場合は電子納付して)登記申請することになります。

不動産を買った時に納付すべき登録免許税が発生する登記としては、所有権移転登記(売買の場合)、所有権保存登記(新築建物の場合)、抵当権設定登記(住宅ローンの借入がある場合)等が考えられます。

それぞれにつき、物的・人的要件により、登録免許税の軽減が受けられることも多いので、取引の際、不動産業者や司法書士にお尋ねください。

軽減を受けられる場合、司法書士が、代理して住宅用家屋証明を取得し、それを登記申請書に添付することで、軽減を受けることができます。

登録免許税の軽減税率については、国税庁の登録免許税のページを、京都市の住宅用家屋証明については京都市情報館の住宅用家屋証明のページを、ご覧下さい。

 

消費税

ご存知のとおり、消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、税率は現在10%となっています。

土地は、消費する物ではないので消費税はかかりませんが、不動産会社が売主となる建物にはかかります

その他、建築工事の請負代金や、不動産の仲介手数料、司法書士報酬、土地家屋調査士報酬等にも消費税がかかります。

 

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得(売買・贈与・交換・財産分与等)したときに、不動産が所在する都道府県が課す税金のことです。

登記の有無や、有償か無償か、取得の形態(相続以外はかかる)がどうであるか、などにかかわらずかかります。

税率は、住宅とその底地については、現在、3%(本則4%)と軽減されています。

ただ、軽減税率が採用されることも多くなっています。(京都府不動産取得税の軽減措置

詳しくは、京都の場合、物件所在地の府税事務所にお問い合わせください。

 

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、不動産を持っている間、毎年課税される税金で、通常、毎年4月末頃、納税通知書が届くので、4期に分けて支払うか、一括で支払うことになります。

都市計画税は、都市計画で指定されている市街化区域内に不動産を所有している間、毎年かかる税金で、固定資産税の納付書にて、固定資産税と共に支払うことになります。

詳しくは、物件所在地が京都市の場合、市税事務所の各区担当(市税事務所固定資産税室:烏丸御池西入る)にお問い合わせ下さい。

 

贈与税

贈与税とは、個人から現金等の贈与を受けた場合にかかる税金のことです。

不動産を購入する際、お金を出していない人の名義で登記がされてしまうと、税務署から、みなし贈与があったものとみなされるので、注意が必要です。

課税制度により、暦年課税(年間110万円まで非課税)と相続時精算課税の2つに分けられますが、相続時精算課税制度については、一度選択すると、撤回することができない(暦年課税を選択できない)ので、将来の相続について税理士とよく相談して選択することが必要です。

暦年課税の場合、平成33年12月31日までの間に、一定の要件のもとで贈与された住宅取得資金については、一定の金額までは贈与税がかからないという、住宅取得等資金贈与の非課税特例(国税庁:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)が使えますので、要件をチェックした上で、検討してみてください。

なお、相続時精算課税の場合にも、相続時精算課税の住宅取得等資金の特例(国税庁:相続時精算課税選択の特例)があります。

詳しくは、当サイト 住宅取得等資金贈与の特例のページをご覧下さい。

 

 

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